祖母および私の金融資産に関する相続手続きの引継ぎ
娘へ
祖母(私の母)の金融資産は、次の銀行の同じ支店で管理しています。
【取扱金融機関】
・銀行名:__________
・支店名:__________
・支店所在地・電話番号:__________
【祖母が保有する金融資産】
1.普通預金
2.定期預金
3.国債
・普通預金口座番号:__________
・定期預金口座番号または証書番号:__________
・国債の種類:__________
・通帳、証書、取引残高報告書等の保管場所:__________
・届出印の保管場所:__________
祖母の金融資産は、原則として以上です。
国債、定期預金、普通預金はすべて同じ銀行・同じ支店で取り扱っているため、相続が発生したときは、まずこの支店の相続担当窓口に連絡してください。一つの相続案件として、対象となる預金と国債をまとめて確認してもらってください。
祖母と私のどちらが先に死亡するかによって、手続きは次の二通りに分かれます。
【第1のケース 祖母が私より先に死亡した場合】
祖母が亡くなった時点で私が存命であれば、私が祖母の相続人として、普通預金、定期預金および国債を相続します。
私が行う手続きは次のとおりです。
1.祖母の死亡後、取扱銀行の支店へ連絡する
2.普通預金、定期預金、国債のすべてについて相続手続きを申し込む
3.銀行から相続財産の残高証明書を取得する
4.戸籍謄本など、銀行から指定された書類を提出する
5.預金は私名義の口座へ払い戻しまたは名義変更する
6.国債は私名義の国債口座へ移管するか、必要に応じて換金する
7.相続税の申告が必要か確認する
その後、私が死亡した場合は、その時点で私が保有している普通預金、定期預金および国債を娘が相続します。
娘は、私が取引している銀行・支店に私の死亡を届け出て、私名義のすべての口座と国債について正式な相続手続きを行ってください。
この場合、財産は、
祖母から私へ
私から娘へ
という二段階で相続されます。それぞれの死亡時に別個の相続手続きが必要になります。
【第2のケース 私が祖母より先に死亡した場合】
私が祖母より先に死亡しても、その時点では祖母名義の普通預金、定期預金および国債について相続手続きは発生しません。これらは引き続き祖母の財産です。
その後、祖母が死亡したときは、娘が私に代わって祖母の相続人になります。これを代襲相続といいます。
娘が行う手続きは次のとおりです。
1.祖母の死亡後、祖母の取扱銀行の支店へ連絡する
2.銀行に「祖母の子である父が祖母より先に死亡しており、自分が代襲相続人である」と伝える
3.普通預金、定期預金、国債のすべてについて相続手続きを申し込む
4.銀行から祖母の預金および国債の残高証明書を取得する
5.祖母、私、娘の関係と、私が祖母より先に死亡したことを証明する戸籍を提出する
6.普通預金と定期預金は、娘名義の口座へ払い戻しを受ける
7.国債は娘名義の国債口座へ移管するか、必要に応じて換金する
8.相続税の申告が必要か確認する
この場合、財産は、
祖母から娘へ直接
相続されます。
【祖母の妹について】
祖母には音信不通の妹がいます。
祖母の兄弟姉妹は第3順位の相続人です。祖母の子である私が存命である場合、または私が先に死亡して娘が代襲相続人になる場合には、祖母の妹は原則として相続人にはなりません。
したがって、通常は祖母の妹の所在や生死を確認したり、相続手続きについて承諾や署名を求めたりする必要はありません。
この記載は、祖母に私以外の子がおらず、祖母の配偶者もすでに死亡していることを前提としています。この前提と異なる事情が判明した場合は、銀行、司法書士または税理士に確認してください。
【銀行に提出する主な書類】
必要書類は銀行の指示に従ってください。一般的には、次の書類が必要になります。
・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の現在の戸籍謄本
・相続人の印鑑登録証明書
・相続人の本人確認書類
・銀行所定の相続届
・通帳、定期預金証書、キャッシュカード
・国債の取引残高報告書など
・遺言書がある場合は遺言書
・必要な場合は遺産分割協議書
・相続人名義の振込先口座が分かるもの
私が祖母より先に死亡している場合は、これらに加えて、
・私の死亡が確認できる戸籍
・祖母から私を経て娘につながる関係を証明できる戸籍
が必要になります。
銀行によって必要書類が異なるため、戸籍等を集める前に、必ず相続担当窓口から必要書類一覧を受け取ってください。
法務局で「法定相続情報一覧図」の認証を受けると、戸籍一式を繰り返し提出する代わりに利用できる場合があります。ただし、今回は取扱金融機関が一つなので、銀行に必要性を確認してから取得してください。
【手続き上の注意】
1.死亡後は、本人名義のキャッシュカード、暗証番号、インターネットバンキングを利用して、預金の引き出しや振り込みをしてはいけません。
2.死亡を銀行へ届け出ると、原則として亡くなった人の預金口座は凍結されます。その後は銀行所定の相続手続きによって払い戻しを受けます。
3.葬儀費用などを支払う必要がある場合は、勝手に口座から引き出さず、銀行に相続預金の仮払い制度などが利用できるか相談してください。
4.普通預金、定期預金、国債の残高について、死亡日現在の残高証明書を銀行から取得してください。定期預金については、死亡日現在の既経過利息を含めた評価額も確認してください。
5.国債は、相続人名義の国債口座への移管または換金ができます。必要な口座や手続きは銀行に確認してください。
6.相続税は、預金や国債だけでなく、不動産、現金その他の財産を含めた遺産総額で判断されます。申告の要否が不明な場合は、税務署または税理士に相談してください。
7.相続税の申告と納付が必要な場合、その期限は原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
【最初に銀行へ伝える内容】
銀行へ連絡するときは、次のように伝えてください。
「口座名義人が亡くなりました。そちらの支店に普通預金、定期預金および国債があります。すべての金融資産について相続手続きをしたいので、対象資産の確認方法と必要書類を教えてください。」
私が祖母より先に死亡している場合は、次のように付け加えてください。
「私は亡くなった本人の孫です。本人の子である私の父が先に死亡しているため、代襲相続人として手続きをします。」
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