JIAの提唱する「登録建築家」の年次の更新登録審査に上京。JIA関東甲信越支部の資格制度実務委員会のメンバー6名で審査に当たる。
建築家という名称は一般名であり日本では特定の資格を指すものにはなっていない。したがって誰でも自らを「建築家」と呼称することができる。明らかに首をかしげる人まで臆面もなく建築家を口にする。
建築士は国家資格ライセンスだから名称は有資格者以外用いることはできない。なぜ建築士という制度がありながら建築家にこだわる会なのか。
建築士という制度はもともと設計スキルをすべて保証したものではない。戦後復興期に無秩序に作られる建築の危険性、不健全性を防ぐ目的で作られたものである。

建築基準法法
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

建築士法
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。

この二つの法律で求められていることは最低限の基準の知識を実行できることである。

今日的意義は何かについてはこれから少しずつまとめていきたい。