管理建築士が建築士法の改定で資格取得が必要になる。
一般の人にはわかりにくいが
建築士は免許で建築の設計・監理を国から許されているのだ。
一方管理建築士は業務として(有償で)建築設計・監理をして良い条件として建築士事務所を管理する人を指す。設計監理は建築士事務所でなくては引き受けてはいけないのだ。
不思議なのは開設者は建築士でなくとも良いことだ。
簡単にいえば建築に関して素人でも建築士を雇って建築士事務所を名乗れるということだ。このへんに建築士の立場が象徴されている。そう姉歯事件の元凶である。
営業畑出身者が社長となり、会社組織の一部として雇われた建築士が技術者的良心を損なうことなく仕事をする環境が確保されるのか。疑問は残る。JIAが設計専業を入会の資格要件としているのもこのことだ。
今度の資格認定では管理建築士の受験資格は設計監理の実務実績が3年以上と規定された。つまり建築士の資格を取得しても設計監理の実務経験のない行政・教育機関、現場監督等は受験資格が無いということになる。
これは外国からも指摘されていることだが設計監理の実務経験の無い建築士が存在することの不自然さを是正する狙いがあるようだ。
現場監督は工程管理や、最終の建築の品質確保に設計監理と違った別の技術力が必要なことはいうまでも無い。それぞれの分野で能力を発揮する時が来ているのだ。
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